交通事故の慰謝料・治療費・各種補償について

このようなお悩みはありませんか?
  1. 交通事故後の補償についてわからないので知りたい
  2. 通いたいが生活があるので仕事が休めない
  3. 交通事故の慰謝料の相場はどのくらい?
  4. 相手と揉めていて補償がどうなるか心配
  5. 交通事故の補償について信頼できる専門家に相談したい
自賠責保険の補償内容

交通事故の補償|浦安市むち打ち交通事故治療センター浦安院

自賠責保険の適用の場合の補償

追突事故などの自賠責保険適用のケースでは下記の補償を受けられます。

  • 治療費
  • 交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料 

治療費の補償について

交通事故の衝撃により首や腰を痛めた場合、医療機関に通院するための治療費がかかっていきます。

痛めた身体をしっかり治していくために、基本的には自由診療として治療費が認められます。

自由診療は充実した治療やリハビリが受けられますので、早期回復が見込め後遺症を回避できます。

また加害者が任意保険に加入している場合は保険会社の「一括対応」となりますので、患者様がの窓口での治療費の負担は窓口負担0円となります。

交通費の補償について

交通事故を原因として発生した「交通費」という金銭的な損害を示します。

どこへ行くためなのか(外出の必要性)、どんな交通機関を使うのかなどの点が、因果関係を認めてもらうには重要であります。

交通事故で怪我をした場合「通院」をすることの必要性は明らかであることが多いことから、通院のための交通費の支出と交通事故には強い因果関係がありますので、通院の交通費は基本的には補償が認められます。

注意すべきは「交通手段」です。

  1. 公共交通機関を利用した場合・・・電車やバスを利用して通院したときには、その運賃全額を「通院交通費」として相手方に請求できます。請求できる運賃は「自宅の最寄り駅(バス停)」から「病院の最寄り駅(バス停)」の往復分です。公共交通機関を利用した場合は運賃は明確なので領収書を提出する必要はありません。
  2. 自家用車を利用した場合・・・ガソリン代については実費ではなく、自賠責保険が定める基準額(1kmあたり15円)を請求することができます。ハイオクガソリン車でも計算は一律となります。駐車場代は病院によっては有料駐車場を利用しなければならない場合があり、その場合は領収書を提出し実費分を請求できます。高速道路料金は「合理的な理由」がある場合のみ請求可能ですが、利用する場合は事前に保険会社に事情を説明しておく必要があります。
  3. タクシーを利用した場合・・・常に認められるものではありません。「怪我の無内容」「症状の程度」「通院頻度」「被害者の年齢」といった種々の事情に応じてタクシー利用の相当性が総合的に判断されます。例えば足を骨折して運転が不可能な状態などですが、タクシー代に関しては最も保険会社と揉めやすいので、注意が必要です。
  4. 徒歩で通院した場合・・・交通費は請求できません。

以上が交通費の大まかな補償の説明になります。

休業損害について

休場損害とは、交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために得られなかった収入や賃金の補償をいいます。

  • 原則として1日6100円
  • 立証資料等によりこれ以上の収入を証明できる場合は、1日19000円の補償を限度に支払われます。

給与所得者・会社役員・事業所得者・家事従事者・学生無職者・不労所得者・その他に分けられて計算方法が示されています。

専業主婦の方も「休業損害」があることをご存知ですか?

専業主婦の休業日数について基本的な考え方

現金収入がない専業主婦などの家事従事者にも休業損害が認められます。

専業主婦の場合、そもそも現実的な収入がないですが、家事労働をしているのでその労働の対価を観念することができるためです。

主婦の休業日数については受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められる」とされています。

具体的には入院していた日数や通院の実日数が基本となります。

段階的に休業日数を計算する方法

完治や症状固定までにかかった治療期間において段階的に休業日数を計算する方法もあります。

例えば、交通事故日から症状固定までの日数が200日のケースにおいて、通院開始から症状固定までの期間を4等分し、最初の50日は100%休業、次の50日は75%休業、次の50日は50%休業、最後の50日は25%休業とする考え方です。

慰謝料の補償について

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する補償のことです。

交通事故に遭った場合、慰謝料を請求できるかどうかは、人身事故か物損事故かによって異なります。

人身事故では、被害者の精神的苦痛や身体的な傷害に基づいて慰謝料を請求できますが、車などの物損だけの事故では基本的に慰謝料の請求は認められません。

自賠責基準では、交通事故被害者に対する最低限の給付をすることを目的とした計算方法がなされます。

  • 通院期間×4300円または実通院日数×4300円×2の少ない方を採用
  • 後遺症認定の場合、「損害保険料率算出機構」より認定される14段階の障害等級に応じて決定されます。
示談と慰謝料ってどう違うの?

結論から言うと慰謝料は示談金の一部(慰謝料<示談金)」ということになります。

示談金は、交通事故被害者の全ての損害を金額に換算して、被害者と加害者双方が合意した金額のことを示します。

被害者の損害の中には、治療費・交通費・休業損害・入院雑費などの補償と共に精神的苦痛を金銭に換算した「慰謝料」の補償も含まれます。

つまり、慰謝料とは示談金(損害賠償金)も一つの項目である、ということです。

示談とは、当事者が話し合って解決することであり、「被害者と加害者が裁判所の手を借りずに、話し合いにより譲り合って自主的に解決すること」です。

一般的には被害者と加害者(の保険会社)が示談交渉をし示談金額を決めます。

「最後にいくら払って解決するか」の話し合いであり、慰謝料は曖昧な金額になってしまうことも少なくありません。

示談に大事なことは、原則としていったん示談をしてしまうと、後で示談当時と異なる事実関係が分かっても示談のやり直しができないことです。

示談をする時はしっかり考えてからにしましょう。

ご自身では不安な場合は、浦安市むち打ち交通事故治療センター浦安院の専門スタッフ又は弁護士に相談ができますので、ぜひお問い合わせください。

弁護士法人心さんと提携しています!!

お客様の声|浦安市むち打ち交通事故治療センター浦安院

50代男性

交通事故に遭い、こちらでお世話になるようになりました。

しっかりと状態を確認してくれて的確な施術にいつも感謝してます。

患者さん一人一人と先生方は向き合ってくれるので、辛い状況でも一緒に頑張ろうと励みになっています。

※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。

よくある質問|浦安市むち打ち交通事故治療センター浦安院

保険会社の一方的な打ち切りになってしまうこともありますか?
はい、あります。 任意保険会社は自由に一括するかしないかを決めることができます。 ですので、万が一不当な打ち切りになってしまった場合でも諦めずに私たちにご相談ください。
弁護士特約に入ったほうが良いですか?
はい、お勧めいたします。症状の経過が良くない場合、保険会社に治療の延長交渉ができるのが患者様自身と弁護士さんです。保険会社とのやりとりを弁護士さんが代行していただけますので心身へのストレスも緩和できます。また、慰謝料の金額面が変わる場合がございますので当接骨院のスタッフにご相談ください。

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